自己破産の手続きにかかる期間
1 自己破産手続の流れ
千葉地方裁判所における個人の方の自己破産手続の流れは、大まかにわけて以下のパターンがあります。
① 同時廃止
弁護士への依頼→破産申立て→(破産審尋)→破産手続開始決定・同時廃止決定→免責決定
② 管財事件(債権者集会あり・配当なし)
弁護士への依頼→破産申立て→破産手続開始決定→管財人面接→債権者集会・破産手続廃止・免責決定
③ 管財事件(債権者集会あり・配当あり)
弁護士への依頼→破産申立て→破産手続開始決定→管財人面接→債権者集会・免責決定→破産手続終結
④ 管財事件(債権者集会なし)
弁護士への依頼→破産申立て→破産手続開始決定→管財人面接→免責決定→破産手続廃止決定
2 弁護士への依頼から破産申立てまで
①から④のいずれも、弁護士への依頼から破産申立てという流れは共通しています。
そして、弁護士への依頼から破産申立てを行うまでの期間は、主に、破産手続きに必要な費用(着手金、予納金など)の準備期間によって決まります。
例えば、費用を10回の分割で毎月積み立てる場合、弁護士への依頼から破産申立てまで10か月程度かかるということになります。
なお、費用を一括ですぐに用意できる場合は、通常、2~3か月で申し立てを行います。
3 破産申立て後について
⑴ ①について
同時廃止の場合、破産申立てから免責決定まで、通常、3か月程度を想定しておくとよいでしょう。
なお、破産審尋(裁判官による面接)が行われる場合は数週間程度延びる可能性がありますが、現在のこちらの地裁(支部を含む)の実務では、破産審尋が行われるケースは少数となっております。
また、申立ての時期や支部によっては、通常よりも時間がかかることがあります。
これは、⑵以降についても同様です。
⑵ ②について
管財事件(債権者集会あり・配当なし)の場合、多くの案件では債権者集会は1回で終わりますが、債権者集会が1回の場合は、破産申立てから免責決定まで3か月程度を想定しておくとよいでしょう。
なお、債権者集会が2回になった場合は、1回目と2回目の債権者集会の間隔にもよりますが、通常はその間隔は3か月程度ですので、免責決定まで6か月程度になります。
債権者集会が1回で終わらないのは、1回目の債権者集会までに管財人の業務(主に換価業務)が終了していないケースです。
⑶ ③について
管財事件(債権者集会・配当あり)の場合、債権者集会が1回のケースでは、破産申立てから破産手続終結まで5~6か月程度となります。
債権者集会が2回になった場合は、通常、3か月程度プラスになります。
なお、債権者集会・免責決定以降の手続きは管財人による配当手続きで、申立人側は関与することはなく、手続が終結するのを待つことになります。
⑷ ④について
管財事件(債権者集会なし)は、非招集型と呼ばれ、債権者集会が行われない手続きです。
この手続きで行われた場合には、破産申立てから破産手続廃止まで通常約5か月となりますが、免責決定は手続廃止よりも早く出されることがあります。
4 詳しくは弁護士にご確認ください
以上、破産手続にかかる期間について大まかなご説明をしましたが、費用の積み立てや資料の収集にかかる期間など、ご事情によって異なる面はあります。
そのため、こちらはあくまで参考程度にしていただき、弁護士へのご相談の際に確認してください。