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弁護士による自己破産@市川

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自己破産の手続きにかかる期間

  • 文責:所長 弁護士 山森一男
  • 最終更新日:2025年5月15日

1 自己破産手続の流れ

千葉地方裁判所における個人の方の自己破産手続の流れは、大まかにわけて以下のパターンがあります。

① 同時廃止

弁護士への依頼→破産申立て→(破産審尋)→破産手続開始決定・同時廃止決定→免責決定

② 管財事件(債権者集会あり・配当なし)

弁護士への依頼→破産申立て→破産手続開始決定→管財人面接→債権者集会・破産手続廃止・免責決定

③ 管財事件(債権者集会あり・配当あり)

弁護士への依頼→破産申立て→破産手続開始決定→管財人面接→債権者集会・免責決定→破産手続終結

④ 管財事件(債権者集会なし)

弁護士への依頼→破産申立て→破産手続開始決定→管財人面接→免責決定→破産手続廃止決定

2 弁護士への依頼から破産申立てまで

①から④のいずれも、弁護士への依頼から破産申立てという流れは共通しています。

そして、弁護士への依頼から破産申立てを行うまでの期間は、主に、破産手続きに必要な費用(着手金、予納金など)の準備期間によって決まります。

例えば、費用を10回の分割で毎月積み立てる場合、弁護士への依頼から破産申立てまで10か月程度かかるということになります。

なお、費用を一括ですぐに用意できる場合は、通常、2~3か月で申し立てを行います。

3 破産申立て後について

⑴ ①について

同時廃止の場合、破産申立てから免責決定まで、通常、3か月程度を想定しておくとよいでしょう。

なお、破産審尋(裁判官による面接)が行われる場合は数週間程度延びる可能性がありますが、現在のこちらの地裁(支部を含む)の実務では、破産審尋が行われるケースは少数となっております。

また、申立ての時期や支部によっては、通常よりも時間がかかることがあります。

これは、⑵以降についても同様です。

⑵ ②について

管財事件(債権者集会あり・配当なし)の場合、多くの案件では債権者集会は1回で終わりますが、債権者集会が1回の場合は、破産申立てから免責決定まで3か月程度を想定しておくとよいでしょう。

なお、債権者集会が2回になった場合は、1回目と2回目の債権者集会の間隔にもよりますが、通常はその間隔は3か月程度ですので、免責決定まで6か月程度になります。

債権者集会が1回で終わらないのは、1回目の債権者集会までに管財人の業務(主に換価業務)が終了していないケースです。

⑶ ③について

管財事件(債権者集会・配当あり)の場合、債権者集会が1回のケースでは、破産申立てから破産手続終結まで5~6か月程度となります。

債権者集会が2回になった場合は、通常、3か月程度プラスになります。

なお、債権者集会・免責決定以降の手続きは管財人による配当手続きで、申立人側は関与することはなく、手続が終結するのを待つことになります。

⑷ ④について

管財事件(債権者集会なし)は、非招集型と呼ばれ、債権者集会が行われない手続きです。

この手続きで行われた場合には、破産申立てから破産手続廃止まで通常約5か月となりますが、免責決定は手続廃止よりも早く出されることがあります。

4 詳しくは弁護士にご確認ください

以上、破産手続にかかる期間について大まかなご説明をしましたが、費用の積み立てや資料の収集にかかる期間など、ご事情によって異なる面はあります。

そのため、こちらはあくまで参考程度にしていただき、弁護士へのご相談の際に確認してください。

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自己破産によって生活を立て直す

多額の借金を抱えてしまって、返済が困難な状況に陥った方にとって、自己破産は生活を再建するための有効な手段です。

自己破産に対しては抵抗感を持つ方も少なくありませんが、そのように考えられる理由が間違った情報によるものであることも多く、状況によっては、自己破産が最も適切である場合もあります。

借金が膨らみ続ける前に、自己破産の手続きやそのメリットとデメリットについて正しく理解し、選択肢の一つとして検討することが大切です。

当サイトには、自己破産に関する情報を掲載しておりますので、ご参考にしていただければ幸いです。

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借金問題は、先延ばしにするほど状況が悪化し、解決が困難になることがあります。

早期に対処することで選択肢が広がり、より良い解決策を見つけることができます。

当法人では、迅速かつ的確な対応を心掛けておりますので、返済に不安を感じた時点でお早めにご相談いただければと思います。

自己破産の手続きに関して疑問や不安を抱えている方も、当法人にご相談ください。

当法人のご相談のお申込みは、フリーダイヤルやメールフォームから受け付けておりますので、お気軽にご連絡ください。

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